1. はじめに
マレーシアでは、Companies (Amendment) Act 2024(以下「本改正法」といいます。)が、一部の条項を除き 2024 年 4 月 1 日に施行されています。本改正法は、マレーシア会社法(Companies Act 2016)に規定されているリストラクチャリング・企業再建手続の強化に焦点が当てられており、スキームオブアレンジメント (Scheme of Arrangement)、更生管財手続(Judicial Management)及び会社任意整理(Corporate Voluntary Arrangement)において手続の明確化や新制度が導入されています 。今回の改正は、シンガポールにおける 2017 年・2020 年の倒産法改正や、2020 年に行われた英国倒産法改正を参考にした部分も多く 、また債務者フレンドリーな改正が多いという点では、近年の国際的な倒産法制改正の潮流にも沿うものとなります。本稿では、マレーシア法改正による企業再建手続の変更点のうち実務的に重要なポイントについてご紹介します。
2. 保全命令制度の改正
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